最近は、高齢社会のために、亡くなられた方はもとより、相続人の年齢も高齢化しています。相続人同士の遺産分割協議が上手く進まない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることがあります。
その際、相続人の中に高齢の方がいて、且つ、遠方のために出廷できないなどと言うと、必ずと言って良いほど、裁判所から、成年後見の問題はありませんか?と尋ねられます。つまり、高齢者の場合、認知症の進行などによって判断能力が十分でなくなっている場合があり、そうすると、調停の場での話し合いの内容も理解できないのではないか?と、その点を心配されるわけです。
このような場合、つまり、相続人の中に、認知症などによって判断能力に問題がある人がいる場合は、成年後見の申立を家庭裁判所にして、裁判所によって選任された成年後見人が、本人に代わって、調停に参加する必要が出てきます。
成年後見の制度は、平成12年に制度化され、やっと10年が経ちましたが、まだまだ耳慣れないようです。未成年者に後見人が付くように、成年であっても、判断能力がない人には後見人を付けて保護すべきだという趣旨で、成年後見の制度があります。
これからの相続問題には、成年後見の問題は付きものといえるでしょう。
No | タイトル |
相続コラム① | 遺言書があるはずだ! |
相続コラム② |
高齢社会と相続人の調査 |
相続コラム③ |
同居していないと分からないことばかり! |
相続コラム④ |
同居人への包括遺贈 |
相続コラム⑤ |
成年後見の時代 |
相続コラム⑥ |
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