コラム③のケースでは、亡くなられた方は、同居人に面倒を見て貰っていたため、生前に、自分の財産を全て同居人にあげるという内容の遺言を同居人に残すことがあります。いわゆる包括遺贈です。このような場合、相続が発生して初めて、相続人は、遺言で包括遺贈されていた事実を知ることになります。
この場合、相続人には、遺留分(遺言によっても侵害されない権利)があるため、遺留分を主張して、自分の遺留分相当の遺産を取り戻すことができます。そこで、多くの場合は、遺留分減殺請求という意思表示をして、同居人との間で、遺産取り戻しのための協議をしたり、協議が上手くいなかい場合は、裁判所に調停や訴訟を提起したりして争うことになります。
No | タイトル |
相続コラム① | 遺言書があるはずだ! |
相続コラム② |
高齢社会と相続人の調査 |
相続コラム③ |
同居していないと分からないことばかり! |
相続コラム④ |
同居人への包括遺贈 |
相続コラム⑤ |
成年後見の時代 |
相続コラム⑥ |
税理士さん、会計士さん、司法書士さん |
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