遺産のうち、現金や預金が沢山あるケースは良いのですが、不動産が多い場合は、遺産の分け方自体で激烈な争いになります。
相続人の共有にして終わらせる方法もありますが、共有は、紛争の先送りと同じなので、良い解決とはいえません。そこで、不動産を誰かが取得することにして、他の相続人に対して、不動産の価値に換算した金銭を「代償金」として払うことで解決を図ることが良くあります。
しかし、不動産を取得する側に、支払う金銭が十分にない場合も少なくありません。そのような場合は、さらに、相続人名義の財産を、他の相続人に贈与することも考えます。
但し、贈与税の問題があるので、税理士や会計士さんの意見を求めることは不可欠です。
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