父親が亡くなり(妻は既に他界)、兄弟3人で遺産分割協議をすることになりましたが、そのうちのお一人(一番下の妹さん)が精神疾患のために、成年後見の申立が必要でした。このケースは、兄弟間の対立はなかったのですが、相続人の中に精神疾患の方がいたため、家庭裁判所で遺産分割調停をすることにしたようです。
そして、申立の際に、裁判所から助言を受けて、相続人のお一人が、その妹さんのために、成年後見を申立てました。その結果、私が妹さんの成年後見に選任され、以後、私が、その妹さんの成年後見人として、遺産分割調停に参加して話合いを行い、すぐに調停が成立しました。
※このケースでは、亡くなった父親が生前、一番下の妹さんを不憫に思っていたという事情を、他の相続人が良く理解していて、自分の相続分を妹さんに譲ったり、妹さんの相続割合を手厚くしたり、それぞれ譲歩してくれました。
その結果、妹さんが、遺産のうち、賃料収入のあるマンションを取得したり、預金も一番多く貰ったり、他の相続人の理解のお陰で、良い解決ができました。
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